有給を取ろうとしたら「そんな理由だったらダメだ!」って拒否されちゃった…
有給を理由次第で拒否なんてできないよ!有給は労働者の権利だよ!
え、そうなの?じゃあ休めるの!
法律で決まってるから休めるよ!
「有給休暇を使わせてくれなかった…」こんな経験はありませんか?
拒否された方の中には「有給休暇は許可制だから仕方ない」とあきらめた方もいると思います。しかし、有給休暇は労働者の権利であり、本来は上司の許可は必要ありません。
今回は、有給休暇の法律や拒否された場合の対処法をわかりやすく解説します。
- 会社は有給休暇を拒否できるのか
- 拒否された場合の対処法と相談先
- 拒否をした会社のリスク
【結論】会社は有給休暇を拒否できない
結論、会社は有給休暇を拒否できません。なぜなら、法律で決まっているからです。
【労働基準法39条5項】
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。
引用:e-Gov法令検索「労働基準法」
難しくて、よくわからないよ…
大丈夫。わかりやすく解説するね!
有給休暇は労働者の権利
法律では「有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と書いてありますが、簡単に言うと有給休暇は労働者の権利だから会社は拒否できないということです。
しかし、多くの会社では上司に申請しないと有給休暇を取得できないと思います。なぜ申請が必要なのかというと上司に通知するためです。
有給休暇の申請は、あくまで通知であり「許可」ではありません。法律上は有給休暇の取得に理由は必要なく「有給休暇を使いたい」という意思表示だけで取得できます。
どうしても理由が必要な場合は「私用のため」で問題ありません!
会社は時季変更権がある
法律では「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とありますが、事業の正常な運営を妨げる場合のみ時季(日にち)を変更できるという意味です。
これを時季変更権といい「正常な運営を妨げる」とは有給休暇の取得日に本人がいないと業務が回らなくなり、かつ代替要員の確保ができない状態(※1)であり、単なる人手不足は時季変更の理由になりません。(※2)
(※1)新潟鉄道郵便局事件 最二小判昭60.3.11
(※2)西日本ジェイアールバス事件 名古屋高金沢支判平10.3.16
時期変更は、取得日の変更であって、有休自体を拒否することはできないよ!
有休消化の拒否は違法
退職を予定している人が、退職日までに残っている有給休暇をすべて取得することを有休消化といいます。有休消化は退職日以降に時季変更ができないため、会社は有給休暇を取得させなければいけません。
ただし、引継ぎをしないまま有休消化に入ると、残された人たちに迷惑がかかります。退職する人は有休消化前に引継ぎを終わらせましょう。
これは法律ではなく「常識的に考えて引継ぎしましょう」ということです。
無理やり有休消化に入ると懲戒処分になる場合もあるよ…
代休は拒否されても違法ではない
休日出勤の代わりに平日を休日とする「代休」は、拒否されても違法ではありません。なぜなら、代休は法律上の制度ではなく「会社のルール」として設けられているからです。
ただし、代休を取らなかったことで残業時間の上限を超えたり、休日の下限(月4日)を下回った場合は違法になります。残業時間について詳しく知りたい方は、この記事をご覧ください。
代休と有休はどっちを優先すればいいの?
それは会社の就業規則で違うよ1就業規則について知りたい方はこの記事を見てね!
有給休暇の拒否による会社のリスク
会社の人も有給休暇の法律を知らないケースが多くあります。もし、会社の上司が有給休暇を拒否した場合は、次のリスクがあることを伝えましょう。
- パワハラになる可能性がある
- 罰則が科される可能性がある
- 裁判に発展する可能性がある
それぞれ解説するね!
パワハラになる可能性がある
有給休暇の拒否はパワハラとして認められる場合があり、具体的には次のパターンが考えられます。
- 時季変更権を何度も行使しており、事実上有給休暇が取れない状況
- 時季変更権として認められない理由で有給休暇を拒否した
ただし、100%パワハラと認められるわけではなく、有給休暇を拒否したときの言動なども判断内容になります。
罰則が科される可能性がある
あまりに悪質な場合は労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる場合があります。労働基準法違反で罰則を受けてしまうと社会的な信頼を失うこととなります。
罰則を受けることもあるんだね!
裁判に発展する可能性がある
有給休暇の問題は裁判にまで発展するケースがあり、損害賠償責任として会社が従業員に慰謝料の支払う事例もあります。
じゃあ有給を拒否されたら脅したらいいんだね!
脅しちゃダメだよ!そんなことしらか逆に訴えられるよ…
有給休暇の拒否が認められた事例と認められなかった事例
ここまで「会社は有給休暇を拒否できない」と解説してきましたが、実は拒否が認められた事例があります。
実際にあった事例もあわせて紹介するね!
有給休暇の拒否が認められた事例
この例では会社側が有給休暇の取得に十分配慮したことから、有給休暇の拒否が認められました。
- 従業員が1ヶ月間の有給休暇を希望
- 会社は担当者が1人だけであり、代替できる人がいないことから2週間ずつ2回に分けてほしいと回答
- 会社は前半2週間を有給休暇とし、後半2週間は正常な運営を妨げるものとして時季変更権を行使した
- 従業員はそれを無視し、無断欠勤
- 会社は業務命令違反を理由に譴責処分と賞与を減額した
有給休暇の拒否が認められなかった事例
この例では有給休暇拒否が認められず、パワハラとして判決が下りました。
- 従業員が有給休暇を申請したところ「別の日にも休暇申請している。心象が非常に悪い」と上司からメールで送られてきた
- 上司は口頭でも「こんなに仕事を休むなんて、会社にとって必要のない人間だ」と発言
- さらに「仕事が足りないなら、あげる」と業務を指示し、従業員は有給休暇を取り下げる
- 従業員は有給休暇の取得妨害とパワハラで損害賠償50万円を請求
- パワハラが認められ、従業員に20万円の慰謝料支払いが確定
有給休暇を拒否された場合の相談先
もし、有給休暇を拒否された場合は一人で悩まず、次の窓口に相談しましょう。
- 労務担当の部署に相談
- 労働組合に相談
- 労働基準監督署に相談
労務担当の部署に相談
社内にはコンプライアンス部門や総務・人事部門などの労務を担当する部署があるはずです。担当部署に相談すると、労務担当者から上司に掛け合ってくれる場合があります。
社内のトラブルは会社のイメージダウンや離職者の増加にもつながります。担当部署の人が動いてくれるはずなので、相談してみましょう。
労働組合に相談
社内に労働組合がある場合は労働組合に相談しましょう。労働組合は労働条件の改善や維持を目的として設立された団体です。
法律で会社に交渉できる権利が認められているため、労働組合が会社と交渉してくれます。
労働基準監督署に相談
あまりに悪質な場合は労働基準監督署に相談も検討しましょう。ただし、相談する場合は「有給休暇を拒否された証拠」が必要です。なので、録音やメールなど拒否された事実がわかるものを揃えてから相談しましょう。
電話や直接相談も可能なので、厚生労働省HPで最寄りの労働基準監督署を調べておきましょう!
まとめ:会社は有給休暇を拒否できないが配慮も必要
原則、会社は有給休暇を拒否できません。有給休暇は労働者の権利として、理由を問わず取得できます。ただし、長期休暇や会社運営に影響する場合は、急病などやむを得ない場合を除いて、引継ぎを終えてから休むようにしましょう。
権利を主張して無理やり休むと懲戒処分になる可能性があるので、法律を理解して正しく使いましょう。
- 原則会社は有給休暇を拒否できない
- 有休拒否はパワハラになることも
- 有休拒否は一人で悩まず相談しよう
- 会社は業務に支障がある場合に限って時季変更ができる
有給拒否や理不尽な業務命令など、会社員には特有の不安があります。そんな不安に押しつぶされないように一緒に学んでいきましょう。
それでは今日も素敵な一日を。
最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!
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