なんか毎月、雇用保険が給料から引かれるんだよね…
働いている人はみんな引かれてるよ!そして状況に応じて給付金が受け取れるよ!
え、ボクもらったことない!どんな給付金があるの?
知らないともらえない給付金もあるし、詳しく解説するね!
毎月の給料から引かれている雇用保険料はどんな給付に使われるか知っていますか?
多くの方は「失業保険だけでしょ?」と思うかもしれませんが、実はそれだけではありません。
雇用保険には、さまざまな給付があり、知っていれば“得”をしますが、知らなければ“損”します。
毎月支払っている雇用保険料で受け取れる給付金と条件を知り、しっかり活用しましょう。
- 雇用保険の概要と加入条件
- もらえる給付金と給付条件
- 雇用保険料の決定方法
雇用保険とは
雇用保険は、働く人のために作られた公的保険です。働く人を支援する以下の役割があります。
- 失業した人の再就職支援
- スキルアップ支援
- 仕事と生活の両立支援
ただし、雇用されていない自営業やフリーランスは使用できないから気をつけてね!
雇用保険の加入条件
雇用保険は、すべての会社員が加入するわけではなく、以下の条件を満たした人が加入できます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 最低31日間以上働く見込みがある
- 学生ではない
雇用保険に年齢は関係ありません。定年後も条件を満たせば、引き続き加入できます!
雇用保険の保険料
給料から引かれる雇用保険料は、支給額×保険料率で計算され、2022年度の保険料率は「0.3%」です。
たとえば給料の支給額(額面金額)が250,000円の場合は「750円(250,000円×0.3%)」が雇用保険料となります。
また、賞与(ボーナス)も同様に「支給額×保険料率」で算出された雇用保険料が引かれます。
雇用保険料は、給料が支給される限り必ず引かれるよ!
雇用保険でもらえる給付金
雇用保険では、以下の給付金が受け取れます。
- 失業保険
- 教育訓練給付
- 高年齢雇用継続給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
種類がありすぎて、よくわからない……
それぞれ解説していくね!
失業保険
失業保険は、要件を満たした退職者が次の仕事を見つけるまで支給される給付金です。
会社から受け取った離職票をハローワークへ提出することで受給できます。受給金額は退職理由や勤続年数、退職前の給料によって異なり、受給には以下の要件を満たす必要があります。
- 自己都合退職:1年以上勤務して退職
- 会社都合退職:半年以上勤務して退職
失業保険について、この記事で詳しく解説してるよ!
教育訓練給付
教育訓練給付は、厚生労働大臣の指定する講座を受講すると、受講料の20%〜70%の給付金が受け取れる制度です。受給金額は、受講する講座によって異なり、以下の3つに分類されます。
- 一般教育訓練給付金
- 特定一般訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
また教育訓練給付は原則、会社に勤めている人が対象で、支給を受けるには条件を満たす必要があります。ご自身が教育訓練給付を受けられるかは、以下の図で確認してみましょう。
特定一般訓練または専門実践教育訓練を受講する際は、ハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。訓練前キャリアコンサルティングとは、自己分析と将来設計するための面談です。
一方、一般教育訓練は講座の受講が修了したことを証明すれば給付金がもらえます。
受講・給付申請のイメージは図の通りだよ!
詳しい制度内容・受講可能口座は厚生労働大臣指定教育訓練口座検索サイトで確認できるよ!ここからは各給付金を詳しく解説するね!
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金では、以下の講座受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。
- 英語検定
- 簿記検定
- ITパスポート
- Microsoft Office Specialist
- 修士・博士の学位などの取得を目標とする課程
いろんな講座が対象になってるね!
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金では、受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。
- 介護職員初任者研修
- 大型自動車第一種・第二種免許
- 税理士
- 社会保険労務士
一般教育訓練より給付金が多いね!
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金の場合、最大で受講費用の70%(上限年間40万円・最長4年)が支給されます。資格を取得すると、年間上限金額が56万円にアップします。
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 看護師
- 美容師
- 歯科衛生士
- 保育士
- 調理師
- キャリアコンサルタント
すごい!毎年40万円ももらえるんだ!
ほかにもたくさん講座があるから厚生労働省のHPで確認してね!
高齢者雇用継続給付金
高齢者雇用継続給付金は、60歳時点の賃金より75%未満になっても働き続ける人に支給されます。
支給額は最大で60歳時点の賃金の15%で、60~65歳までの人が支給対象です。ただし、2025年4月以降は65歳定年制が義務化されるため、支給率が10%に引き下げられる予定です。
また賃金が75%未満であっても、給料が370,452円以上の人は支給されません。
※2023年8月現在
実際の給付イメージは、図の通りです。
高年齢雇用継続給付金の給付を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満である
- 定年後の賃金が60歳時点の75%未満である
- 雇用保険を5年以上払っていた期間がある
雇用保険期間が5年間ないと給付されないけど、60〜65歳の間に5年に到達すれば支給対象になるよ!
育児休業給付金
育児休業給付金は、会社から給料が支払われない育児休業中の人が受けられる給付金です。育休中であれば、子どもが2歳になるまで支給されます。
育児休業給付金の給付を受けるには、産前休業開始日前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件となります。
男性も育児休業を取得すれば給付金がもらえますし、夫婦2人で給付金がもらえるよ!
介護休業給付金
介護休業は、常時介護が必要な家族の介護をするために会社を休める制度です。介護休業中は、給料が会社から支払われないため、雇用保険から賃金の67%分が支給されます。支給日数は最大93日間です。
介護休業給付金の給付を受けるには、介護休業開始日前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件です。介護対象の家族は「配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母」です。
介護保険については、この記事で詳しく解説してるよ!
まとめ:雇用保険は働く人のためにつくられた公的保険
雇用保険は働く人のためにつくられた公的保険です。働く意欲がある人に給付金が用意されていますが、自分で学ばなければ誰も教えてくれません。知っていれば必ず“得”する制度なので、しっかり活用しましょう。
- 雇用保険は失業保険だけではない
- 雇用保険料は給料によって変わる
- 休業中も給付金がもらえる
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!
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