親の介護にお金が必要なんだよね…どうしよう…
そんなときは介護保険を使うといいよ!
え、そんな保険があるの!
介護する人が使える制度もあわせて紹介するね!
実際に介護する・される立場にならないと、何をすれば良いかわからないですよね。
安心してください。みなさんは一定の年齢になると国が運営する介護保険に加入できます。介護保険は、休業・給付金制度があり、介護サービスを1〜3割の自己負担で受けられるすごい保険です。
介護する家族が受けられる制度もあるので、仕事と介護の両立に不安を持っている人は、ぜひご覧ください!
- 介護保険の仕組み・制度内容
- 介護保険で受けられるサービス
- 会社員が受けられる5つの介護制度
介護保険とは?
介護保険は、介護が必要な人に給付金・サービスを提供する保険です。介護保険は、介護する家族が使える制度があり、以下のの特徴があります。
- 自己負担額は原則1割
- 40歳から介護保険に加入する
40歳で介護保険に加入すると保険料の徴収開始以降は生涯払い続けます。
え、生涯払わなきゃいけないの?
そうだよ、払えなくなったら自治体に相談しようね!
介護保険の仕組み
まずは、介護保険の仕組みを確認しましょう。

- 介護を受ける人が介護状態を市区町村に申請する
- 市区町村は申請情報を元に介護状態の認定をする
- 認定された介護状態に合わせて介護サービス事業者がサービスを提供
- 介護受ける人は1~3割の費用を負担する
- 市区町村が7~9割を介護サービス事業者に支払う
つまり、保険料を市区町村が徴収して、介護サービス事業者に支払うことで介護を受ける人の自己負担額が原則1割になる仕組みとなっています。
しかし、介護を受ける人の前年所得に応じて自己負担額が2~3割になるケースもあります。
介護サービスを受けるためには細かい条件があります。詳しく解説しますね!
介護保険を利用できる条件
介護保険のサービスを受けるには以下の条件が必要です。
- 65歳以上で介護認定を受けた人
- 40歳~64歳で特別な病気を持っている人で介護認定を受けた人
介護認定とは、市区町村から介護が必要と認定を受けることです。介護保険証は介護認定された40〜64歳の人のみ交付され、65歳以上の人には全員に交付されます。
また、65歳以上の人は介護認定されればサービスが受けられますが、40~64歳の方は癌やパーキンソン病などの国が認定した特定の病気でなければ介護保険は利用できません。
特定の病気は厚生労働省のHPに詳しく掲載されてるよ!
40歳未満の人は介護保険に未加入なので、介護状態であっても介護サービスを受けられません。40歳未満の介護が必要な人は障害認定を受け、障害サービスを受けることになります。
年齢によって受けられる内容が違うんだね!
介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスは大きく分けて2つあります。
- 居宅サービス
- 施設サービス
それぞれの内容を詳しく解説するね!
居宅サービス
居宅サービスは、大きく訪問サービスとデイサービスに分けられます。
訪問サービスは、ヘルパーさんが自宅に訪問して買い物や掃除、リハビリ、入浴などの介助を行ってくれるサービスです。
デイサービスは、自宅にから施設に通って、食事や入浴などの介助を受けるサービスです。基本的な生活は家で過ごし、介護を受けるときだけサービスを利用することから居宅サービスといわれています。
デイサービスも居宅サービスなんだね!
施設サービス
施設サービスは老人ホームに入居した方が受けられるサービスです。
受けられるサービスは施設ごとに異なり、食事や排泄・入浴入浴などの介護が提供されるところもあれば、医療的なケアやリハビリを中心に行うところもあります。
介護状態によってサービスが違うから、詳しくは厚生労働省HPを見てね!
介護保険料
次の条件に当てはまり、日本に住んでいる人は介護保険料が徴収されます。
- 40~64歳の正社員・公務員
- 40~64歳の自営業・フリーランス・無職
- 65歳以上
40~64歳の会社員・公務員
会社員・公務員の場合、給与天引きで介護保険料が徴収されます。
40歳になると給与明細書に「介護保険料」と表示され、給料から保険料が引かれているので確認してみてください。多くの会社は翌月の給料で前月分の保険料を徴収しているので、誕生月の翌月の給料から徴収が開始されます。
40~64歳の自営業・フリーランス・無職
自営業・フリーランス・無職など会社に勤めていない方は給与天引きができません。なので、国民健康保険に合算されて介護保険料が徴収されます。
40歳になり、保険料が上がったときは「介護保険に加入したから保険料が上がった」と考えましょう。
急に保険料が高くけど、ビックリしないでくださいね!
65歳以上
65歳以上の方は原則、年金から介護保険料が天引きされます。
保険料は住んでいる市区町村やご自身の所得によって異なり、会社員のときと同じ金額にはなりません。
え、年金から払うの?
そうだよ。40歳以上の全員で負担する制度なんだよ。
家族を介護する人が受けられる制度
会社員が家族の介護をする場合、介護・仕事・家計などの負担が大きくなります。国はそんな会社員が介護に専念しやすいように介護制度を準備しています。
会社員であれば必ず使える制度なので、介護と仕事の両立する際は次の制度を利用しましょう。
- 介護休暇
- 介護休業
- 介護休業給付金
- 時間外労働・深夜労働の制限
- 時短勤務
この制度は法律で決められているから特別な事情がない限り会社は拒否できないよ!
介護休暇
介護休暇は、介護状態にある家族1人につき最大年5日、対象家族が2人以上の場合は最大年10日まで有給休暇とは別に取得できる休暇です
ただし、会社よっては介護休暇を取っても給料がもらえず、給料が減ってしまう可能性があります。会社の規定で介護休暇が有給なのか無給なのかを事前に確認しておきましょう。
介護休業
介護休業は、介護が必要な家族を労働者が介護するために使える休業です。図の通り対象家族1人につき3回まで通算93日まで休業できます。

介護休業の取得には、会社の人事や総務に事情を説明し、社内で申請をしなければいけません。また、介護休業中は会社から給料がもらえませんが、介護休業給付金が支給されます。
給付金がもらえるなら安心だね!
介護休業給付金
介護休業給付金は、介護休業を取得して会社から給料がでない人に給料の67%が給付金として国から支給される制度です。
申請は会社がやってくれますが、介護者のマイナンバーや証明証などが必要になる場合があるので、会社の指示に従って書類をそろえましょう。
休業申請時に給付金について確認しておこうね!
時間外労働・深夜労働の制限
時間外労働・深夜労働は介護をする人にとっては大きな負担です。介護と仕事の両立を理由に会社へ申請すれば時間外労働・深夜労働をしなくてすむようになります。
自身の体を壊さないためには無理は禁物だよ!
時短勤務
介護を理由に会社へ時短勤務を申請することで、定時より早く帰ることができるようになります。
ただし、時短した分を給料から引かれたり、ボーナスの金額にも影響したりするので、理解したうえで時短勤務を申請しましょう。
まとめ:日本の介護保険に勝る介護保険はない
高齢化社会の日本では、介護を必要とする人が年々増え続けています。それゆえに日本の介護保険は世界的に見てもかなり充実している制度です。
介護をしたり、してもらう場合は積極的に介護保険を利用しましょう。
- 介護保険の利用には条件がある
- 介護保険料の徴収は40歳から
- 会社員に特化した介護制度がある
介護に関わらず、お金に関する不安は絶えることがありません。そんな不安との向き合い方・解決法を知ることが大切です。
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!
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