今、奥さんが妊娠中で明日から産休に入るんだ!
わー!おめでとう!
でも、奥さんの収入がなくなるのが不安なんだよね…
産休・育休中は国がしっかり支援してくれるから大丈夫だよ!
日本では、産休や育休中でも安心して生活ができるようにさまざまな支援が受けられます。2022年10月には大きな法改正があり、共働きでも育休が取りやすくなる予定です。
仕事と家庭の両立のためにも、公的制度をしっかり活用していきましょう。
- 産休・育休の制度概要
- 産休・育休でもらえる給付金と特例
- 2022年10月の法改正ポイント
- 男性が取得できる育休制度
女性だけではなく男性の制度もあるので、ぜひご覧ください!
産休・育休制度の概要
産休と育休の休業期間は、法律で決まっています。
ただし、会社員や公務員のみが対象で自営業とフリーランスは残念ながら対象ではありません。
まずは、それぞれの制度内容を解説していくね!
産休制度
産休は、出産予定日までの6週間(42日)、出産日から8週間(56日)が休業期間となります。また、出産日が予定日より前後しても産後休業の期間(8週間)は変わりありません。

育休制度
育休は産休終了後に開始され、原則、子どもが1歳になるまで休業ができます。「保育所に入れない」などの事情がある場合は半年ごとに申請れば最大2歳まで延長可能です。
なお、男性は子どもが生まれてからすぐに育休を取得でき、通常の育休以外に以下の休業が取得できます。
- パパ休暇
- パパママ育休プラス
各制度を簡単にまとめてみたよ!

パパ休暇
パパ休暇は子どもが生まれてから8週間以内であれば、育休と別に取得できる休暇です。産後ケアで休業し、1度仕事に復帰したあとに再び育休を取得することも可能です。
1度仕事に復帰したい人には便利な制度だね!
パパママ育休プラス
パパママ育休プラスは、女性の育休終了後に男性が育休取得することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで休業できる制度です。取得するには次の条件を満たす必要があります。
- 子どもが1歳になるまでに女性が育休を取得している
- 男性の育休開始が子どもの1歳の誕生日以前である
- 男性の育休開始が女性の育休の初日以降である
- 子どもが1歳になるまでに女性の育休が終了している
育休制度改正のポイント(2022年10月〜)
2022年10月に育休制度が大幅に改正され、「夫婦共働きの世帯が多くなった現代に合わせた育児休業制度」となりました。
- パパ休暇が2回取得できる
- 育休を夫婦ともに分割して取得できる
- 子どもが1歳以降でも夫婦ともに分割して取得できる
- 会社が認めれば休業中でも一時就業できる
改正点を図にまとめたよ!

今回の改正によって、会社が認めれば育休中でも一時的に就業することも可能です。なお、就業可能日には以下の上限が設けられています。
- 休業期間中の所定労働日・時間の半分まで
- 休業開始・終了予定日の就業は所定労働時間数未満まで
これらを図にまとめると以下のとおりです。

詳細は厚生労働省の改正情報をご覧ください
産休でもらえる給付金と特例
産休中は多くの会社で無給となるため、国が給付金や特例が用意しています。男性には産休がないので、産休給付金を受け取れるのは女性のみです。

給付金の対象者は下表のとおりです。

出産手当金
出産手当金は産休期間中に無給になる会社員に支給される手当です。給付金額は平均給与額(標準報酬月額)の3分の2が支給されます。
出産手当金と出産育児一時金は非課税で受け取れるよ!
出産育児一時金
出産育児一時金は出産費用の補填として支給される一時金で、国民健康保険の加入者である自営業・フリーランスも対象です。
給付金額は原則42万円で双子の場合は2倍の金額が支給されます。
実際は病院窓口で42万円が引かれた差額を支払うことになるよ!
出産費用が42万円未満だったらどうなるの?
健保に請求すれば差額が受け取れるよ!出産費用が35万円だったら7万円が給付されるよ!
社会保険料の免除
産休中は健康保険や介護保険、厚生年金などの社会保険料が免除されます。
自営業とフリーランスも国民年金の保険料が出産予定日前月から4ヶ月間免除されます。ただし、国民健康保険料は免除対象ではないので注意しましょう。
免除は「保険料を支払わなくてもOK」ということです。
育休でもらえる給付金と特例
育休も産休と同様に無給になるケースが多いため、以下の給付金や特例が受けられます。


自営業とフリーランスは対象外なんだね…。
自分が対象外でも配偶者が使える場合があるよ!
育児休業給付金
育児休業給付金は育休中であれば、最大で子どもが2歳になるまで給付されます。給付金額は育休180日目までが平均給与額の67%、180日目以降は50%です。
- 雇用保険加入者
- 育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上
社会保険料免除
育休中の健康保険や介護保険、厚生年金などの社会保険料は産休と同様に免除されます。2022年9月までは月末時点で育休中である場合はその月の保険料が免除されます。
ただし、自営業とフリーランスは社会保険料免除はありません。
育休給付金の制度改正のポイント(2022年10月〜)
2022年10月から育休の給付金と社会保険料の免除基準など、以下の改正が行われます。
- 出生時育児休業給付金の新設
- 給与の社会保険料は月中に2週間以上休業した場合も免除対象に
- 賞与(ボーナス)の社会保険料免除は1ヶ月超の休業が必要
出生時育児休業給付金の新設
出生時育児休業給付金は、女性が産後休業中に男性が育休を取得した場合に支給される「パパ休暇の給付金」です。給付金額は平均給与の67%で、1日でも休業すると給付金の対象となります。
- 雇用保険加入者
- 休業中の就業日が一定未満
- 休業前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上
給与の社会保険料は月中に2週間以上休業した場合でも免除
現行の育休制度では月末に休業しているかどうかで、給与の社会保険料免除が決まっています。今回の改正ではそれに加えて、2022年10月から月中に2週間以上育休を取得した場合も社会保険料が免除対象となります。

賞与(ボーナス)の社会保険料免除は1ヶ月超の休業が必要
現行の育休制度では賞与(ボーナス)の社会保険料も月末に休業していれば免除されます。しかし、2022年10月からは1ヶ月を超える育休期間を予定していなければ免除されません。

産休・育休制度は複雑なので、会社の担当者も間違っているかもしれないので、しっかり確認しましょう。
育休明けの特例
育休明けには、以下の特例が受けられます。
- 育児休業等終了時報酬月額変更
- 養育期間標準報酬月額特例
この特例は男性も対象です!
育児休業等終了時報酬月額変更
育休明けの社会保険料は、産休・育休前の給与を基準に天引きされています。しかし、育休明けは時短で働く人が多く、給与が下がってしまいます。
そこで育休明け3ヶ月間の給与を基準として4ヶ月目から社会保険料を改定する制度が「育児休業等終了時報酬月額変更」です。

養育期間標準報酬月額特例
育児休業等終了時報酬月額変更で社会保険料が改定された場合、将来もらえる年金が下がってしまいます。そこで養育期間標準報酬月額特例を使うと、「社会保険料が下がらなかったもの」として将来もらえる年金が計算されます。

申請漏れがあっても2年まで遡れます。申請していない方は今からでも申請しましょう!
まとめ:産休・育休制度を活用して仕事と生活を両立させよう
産休・育休制度は法改正を繰り返し、複雑化しています。会社の担当者も頭を悩ます制度であるため、社会保険料の免除や給付金の申請が漏れることもあるでしょう。その時は会社の人に優しく教えてあげてください。
産休・育休制度をしっかり理解して仕事と生活の両立を図りましょう。
- 産休育休期間は法律で決まっている
- 男性も育休取得しやすい制度が整っている
- 法改正によって夫婦交代で育休取得可能
- 産休育休中や育休明けには社会保険料の免除や特例がある
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!
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