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知らなきゃ損する?産休・育休でもらえる給付金と特例を社労士が解説

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5円くん

今、奥さんが妊娠中で明日から産休に入るんだ!

社労士 きた

わー!おめでとう!

5円くん

でも、奥さんの収入がなくなるのが不安なんだよね…

社労士 きた

産休・育休中は国がしっかり支援してくれるから大丈夫だよ!

日本では、産休や育休中でも安心して生活ができるようにさまざまな支援が受けられます。2022年10月には大きな法改正があり、共働きでも育休が取りやすくなりました。

仕事と家庭の両立のためにも、公的制度をしっかり活用していきましょう。

この記事でわかること
  • 産休・育休の制度概要
  • 産休・育休でもらえる給付金と特例
  • 2022年10月の法改正ポイント
  • 男性が取得できる育休制度
社労士 きた

女性だけではなく男性の制度もあるので、ぜひご覧ください!

産休・育休制度の概要

産休・育休制度は、子育てをする会社員が取得できる制度です。

産休は、出産を控える女性社員が取得でき、育休は1歳未満の子どもを養育するために男女問わず取得できます。

社労士 きた

まずは、それぞれの制度内容を解説していくね!

産休制度

産休は、出産予定日までの6週間(42日)、出産日から8週間(56日)が休業期間となります。また、出産日が予定日より前後しても産後休業の期間(8週間)は変わりありません。

なお、双子など多胎の場合は出産予定日の14週間前(98日)から産前休業が取得できます。

産休取得期間

育休制度

育休は産休終了後に開始され、原則、子どもが1歳になるまで休業ができます。「保育所に入れない」などの事情がある場合は半年ごとに申請すれば最大2歳まで延長可能です。

なお、男性は子どもが生まれてからすぐに育休を取得でき、通常の育休以外に以下の休業が取得できます。

  • パパママ育休プラス
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)
社労士 きた

各制度を簡単にまとめてみたよ!

現行の育休制度解説

パパママ育休プラス

パパママ育休プラスは、女性の育休終了後に男性が育休取得することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで休業できる制度です。取得するには次の条件を満たす必要があります。

条件
  1. 子どもが1歳になるまでに女性が育休を取得している
  2. 男性の育休開始が子どもの1歳の誕生日以前である
  3. 男性の育休開始が女性の育休の初日以降である
  4. 子どもが1歳になるまでに女性の育休が終了している

産後パパ育休(出生時育児休業)

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、子どもが生まれてから8週間の期間のうち、4週間以内の休業を育児休業制度とは別に取得できる制度です。

2022年10月から「パパ休暇」の廃止とともに創設されました。

産後パパ育休は、4週間のうち2回に分けて取得が可能で、会社が認めれば、休業中でも所定労働時間の半分まで就労可能です。

なお、女性は産後8週間は必ず産後休業を取得するため、実質男性が対象になります。

社労士 きた

子どもが養子の場合は女性でも取得できるよ!

育休制度改正のポイント(2022年10月〜)

2022年10月に育休制度が大幅に改正され、「夫婦共働きの世帯が多くなった現代に合わせた育児休業制度」となりました。

育休制度改正ポイント
  • 産後パパ休暇(出生時育児休業)の新設
  • 育休を夫婦ともに分割して取得できる
  • 子どもが1歳以降でも夫婦ともに分割して取得できる
  • 会社が認めれば休業中でも一時就業できる
社労士 きた

改正点を図にまとめたよ!

育休制度の改正内容

今回の改正によって、会社が認めれば産後パパ育休中は一時的に就業することも可能になりました。なお、就業可能日には以下の上限が設けられています。

  • 休業期間中の所定労働日・時間の半分まで
  • 休業開始・終了予定日の就業は所定労働時間数未満まで

これらを図にまとめると以下のとおりです。

育休中の就労例
社労士 きた

詳細は厚生労働省の改正情報をご覧ください

産休でもらえる給付金と特例

産休中は多くの会社で無給となるため、国が給付金や特例を用意しています。男性には産休がないので、産休給付金を受け取れるのは女性のみです。

産休育休給付金

給付金の対象者は下表のとおりです。

産休給付金と特例

出産手当金

出産手当金は産休期間中に無給になる会社員に支給される手当です。給付金額は平均給与額(標準報酬月額)の3分の2が支給されます。

一般的には、産休後に会社で手続きされ、その後1〜2ヶ月程で産休期間分の出産手当金が一括で支払われます。

大河内さん

出産手当金と出産育児一時金は非課税で受け取れるよ!

出産育児一時金

出産育児一時金は出産費用の補填として支給される一時金で、国民健康保険の加入者である自営業・フリーランスも対象です。

給付金額は原則50万円で双子の場合は2倍の100万円が支給されます。

社労士 きた

実際は病院窓口で50万円が引かれた差額を支払うことになるよ!

5円くん

出産費用が50万円未満だったらどうなるの?

社労士 きた

健保に請求すれば差額が受け取れるよ!出産費用が35万円だったら15万円が給付されるよ!

社会保険料の免除

産休中は健康保険や介護保険、厚生年金などの社会保険料が免除されます。そのため、産休中に給与や賞与が支払われた場合は、社会保険料が天引きされずに支給されます。

自営業とフリーランスも国民年金の保険料が出産予定日前月から4ヶ月間免除されます。ただし、国民健康保険料は免除対象ではないので注意しましょう。

社労士 きた

免除は「保険料を支払わなくてもOK」ということです。

育休でもらえる給付金と特例

育休も産休と同様に無給になるケースが多いため、以下の給付金や特例が受けられます。

育休給付金
育休の給付金と特例
5円くん

自営業とフリーランスは対象外なんだね…。

社労士 きた

自分が対象外でも配偶者が使える場合があるよ!

育児休業給付金

育児休業給付金は育休中であれば、最大で子どもが2歳になるまで給付されます。給付金額は育休180日目までが平均給与額の67%、180日目以降は50%です。

育児休業給付金の給付条件
  • 雇用保険加入者
  • 育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上

なお、産後パパ育休を取得した場合でも育児休業給付金(出生時育児休業給付金)が支給されます。

社会保険料免除

育休中の健康保険や介護保険、厚生年金などの社会保険料は産休と同様に免除されます。育児休業は、開始月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、当月中に2週間以上育児休業等を取得した場合でも社会保険料が免除されるのです。

たとえば、2024年2月10日に育児休業を開始し、2024年2月25日まで休業をしていた場合は、2月分の社会保険料が免除されます。一方、2024年2月20日に育児休業から復帰した場合は、2月分の社会保険料が免除されません。

ただし、自営業とフリーランスは社会保険料免除はありません。

育休給付金の制度改正のポイント(2022年10月〜)

2022年10月から育休の給付金と社会保険料の免除基準など、以下の改正が行われました。

  1. 出生時育児休業給付金の新設
  2. 給与の社会保険料は月中に2週間以上休業した場合も免除対象に
  3. 賞与(ボーナス)の社会保険料免除は1ヶ月超の休業が必要

出生時育児休業給付金の新設

出生時育児休業給付金は、女性が産後休業中に男性が育休を取得した場合に支給される「産後パパ休暇の給付金」です。給付金額は平均給与の67%で、1日でも休業すると給付金の対象となります。

出生時育児休業給付金の給付条件
  • 雇用保険加入者
  • 休業中の就業日が一定未満
  • 休業前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上

給与の社会保険料は月中に2週間以上休業した場合でも免除

現行の育休制度では月末に休業しているかどうかで、給与の社会保険料免除が決まっています。今回の改正ではそれに加えて、2022年10月から月中に2週間以上育休を取得した場合も社会保険料が免除対象となります。

育休中の社会保険料免除例

賞与(ボーナス)の社会保険料免除は1ヶ月超の休業が必要

現行の育休制度では賞与(ボーナス)の社会保険料も月末に休業していれば免除されます。しかし、2022年10月からは1ヶ月を超える育休期間を予定していなければ免除されません。

賞与の社会保険料免除
社労士 きた

産休・育休制度は複雑なので、会社の担当者も間違っているかもしれないので、しっかり確認しましょう。

育休明けの特例

育休明けには、以下の特例が受けられます。

  • 育児休業等終了時報酬月額変更
  • 養育期間標準報酬月額特例
社労士 きた

この特例は男性も対象です!

育児休業等終了時報酬月額変更

育休明けの社会保険料は、産休・育休前の給与を基準に天引きされています。しかし、育休明けは時短で働く人が多く、給与が下がってしまいます。

そのような状況に活用できるのが育休明け3ヶ月間の給与を基準として4ヶ月目から社会保険料を改定する「育児休業等終了時報酬月額変更」です。

通常、社会保険料は4~6月の平均給与額をもとに9月分から改定されますが、「育児休業等終了時報酬月額変更」は、月に関係なく育休復帰月から4ヶ月目に改定されます。

育児休業等終了時報酬月額変更

養育期間標準報酬月額特例

育児休業等終了時報酬月額変更で社会保険料が改定された場合、将来もらえる年金が下がってしまいます。そのなかで養育期間標準報酬月額特例を使うと「社会保険料が下がらなかったもの」として将来もらえる年金が計算されます。

養育期間標準報酬月額特例
社労士 きた

申請漏れがあっても2年まで遡れます。申請していない方は今からでも申請しましょう!

まとめ:産休・育休制度を活用して仕事と生活を両立させよう

産休・育休制度は法改正を繰り返し、複雑化しています。会社の担当者も頭を悩ます制度であるため、社会保険料の免除や給付金の申請が漏れることもあるでしょう。その時は会社の人に優しく教えてあげてください。

産休・育休制度をしっかり理解して仕事と生活の両立を図りましょう。

  • 産休育休期間は法律で決まっている
  • 男性も育休取得しやすい制度が整っている
  • 法改正によって夫婦交代で育休取得可能
  • 産休育休中や育休明けには社会保険料の免除や特例がある

これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。

それでは今日も素敵な一日を。

最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!

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