管理職になると残業代が出ないって本当?
そうだよ、法律で決まっているんだ…
なんで管理職になると残業代が出ないの?
理由を詳しく解説するね!
「管理職になると残業代が出ない」と聞いたことはありませんか?
管理職は、会社の中でチームの責任者にあたるポジションです。
ではなぜ、責任者である管理職には残業代が出ないのでしょうか。
これから管理職になる人や、今管理職に就いている人は、管理職の残業代が出ない理由を必ず知っておきましょう。
- 管理職とは
- どこから管理職なのか
- 管理職に残業代と休日出勤がない理由
管理職でも残業代が出る場合があるよ!
管理職とは
管理職とは、チームの指揮や管理をする責任者のことです。
プロジェクトの計画作成や進捗管理、業務の割り振りなど、マネジメントが主な業務となります。
会社では「部長」や「課長」など、組織の長として役職が与えられているのが一般的です。
管理職と管理監督者の違い
法律では組織を管理する責任者を「管理監督者」と定義しており、労働時間や休憩、休日の制限がなくなります。
そのため管理監督者は、残業や休日出勤をしても残業代や休日出勤手当が支給されないのが現状です。
しかし、必ずしも管理職が管理監督者に該当するわけではありません。
管理職でも、実態として一般社員と同じ働き方をしていれば、管理監督者ではないと判断され、残業代が支払われるケースもあります。
過去の裁判では「マクドナルドの店長は管理職ではなく一般社員に該当する」という判決が出たケースもありました。
つまり、管理監督者に該当するかは、役名ではなく実態で判断されるということです。
いわゆる「名ばかり管理職」は管理監督者に該当しないということだね!
管理監督者の条件
管理監督者は「経営者と変わらない立場の人」であり、会社の中で相応の地位と権限が与えられている人が該当します。
具体的には、以下のような職務内容や待遇などから総合的に判断します。
- 規制を超えて働かなければならない職務内容である
- 規制を超えて働かなければならない責任と権限を有している
- 勤務実態が規制になじまない
- その地位にふさわしい待遇がなされている
このように、権限や地位、待遇によって判断されるため、「課長になれば管理職」と見なされるものではありません。
ただし実際には、役職名で管理監督者を区分しなければ管理が大変になるため、役職名で分けている会社がほとんどです。
管理職はどこから?
会社では一般的に、「部長」や「課長」など、役割ごとに名称を付けて役職に就いた人に権限や地位を与え、管理職(管理監督者)としています。
しかし、役職に就いた人のすべてが管理職になるわけではありません。
日本企業の役職は、以下のように分かれています。
一般的には「課長」から管理職(管理監督者)になります。
主任や係長は、チームリーダーではありますが、責任や権限は一般社員と同等です。
IT企業では「課長」じゃなくて「マネージャー」とかいうよね?
一般的には「チーフ=主任」「マネージャー=課長」「シニアマネージャー=部長」みたいなイメージだね!
管理職は残業代と休日出勤手当が支給されない?
管理職(管理監督者)になると法律上、「労働時間や休日がない社員」になるため、基本的には残業代と休日出勤手当が支給されません。
しかし、残業代がない分、給与が減るわけではなく「その地位にふさわしい待遇」が保証されます。
令和4年賃金構造基本統計調査では、役職別の平均賃金で以下の結果が出ています。
- 部長級:586,200円
- 課長級:486,900円
- 係長級:369,000円
- 非役職:281,600円
一般的には残業代や休日出勤手当などを考慮して、高い給与が設定されています。
管理職に適用される制度
管理職になると、すべての制度が適用外になるわけではありません。
以下の制度は一般社員と同様に適用されます。
- 深夜手当
- 有給休暇
- 勤怠管理
それぞれの制度を詳しく解説します。
深夜手当
深夜手当とは、22時から翌5時の間で働いた場合に支給される手当です。
管理職は、残業代や休日出勤手当は支給されませんが、深夜手当は支給されます。
ただし、会社によっては「管理職だから勤怠管理はしない」として深夜手当を支給していない場合もあります。
会社が管理職に深夜手当を支給しているかは、就業規則や給与明細書で確認しておきましょう。
管理職は残業代が出ないと思っていたけど、深夜手当は出るんだね!
残業や深夜手当については以下の記事で詳しく解説しているよ!
有給休暇
管理職の労働時間や休日には制限がありませんが、有給休暇を取得する権利はあります。
そのため、2019年4月から義務化された有給休暇の年5日取得も対象となります。
会社から有給休暇の取得を促された場合は、管理職であっても取得しなければなりません。
ちなみに、管理職でも退職する前には有休消化ができるよ!
勤怠管理
会社には、社員の健康管理に努める義務(安全配慮義務)があり、2019年4月からは労働時間の把握も義務づけられています。
労働時間の把握は、管理職も例外なく行わなければならないため、管理職になっても勤務表を作成する会社がほとんどです。
また、残業時間と休日出勤時間を合わせて月80時間を超えた場合は、管理職でも本人が希望すれば産業医との面談を受ける権利があります。
産業医の面談後は、労働時間の短縮や作業変更などの配慮を受けられる可能性があるため、管理職になって長時間労働が続いていれば面談を受けるようにしましょう。
仕事より命が大事だよ!以下の記事で過労死ラインを知っておこう!
管理職なのに深夜手当や有給休暇がないときの対処法
「働き方改革」が推進されるまでは、勤怠把握の基準などが曖昧であったため、管理職の勤怠管理が正しくされてない会社もありました。
そのため、現在でも「管理職は勤怠管理をしなくてよい」として認識している経営者もいます。
ここでは、管理職なのに深夜手当や有給休暇がないときの対処法を解説します。
上司や人事に相談
自身の勤怠に疑問を感じた場合は、上司や人事に相談しましょう。
法律の認識が薄ければ、公的機関の資料を見せ、誤った認識であることを理解してもらうことが大切です。相談した結果、改善に向けて動いてくれる可能性があります。
また、会社に労働組合がある場合は、労働組合に相談するのも一つの方法です。
労働基準監督署に相談
各都道府県の労働局や全国の労働基準監督署内には、総合労働相談コーナーが設置されており、いつでも職場のトラブルが相談できるようになっています。
会社に相談しづらい場合は、外部機関に相談し、対応してもらいましょう。
相談した内容が会社にバレることはあるの?
相談は匿名でもできるし、労働基準監督官には守秘義務があるから、通報した内容が外部に漏れることはないよ。
そうなんだ!安心して相談できるね!
転職する
違法行為を改善しない会社にいても自分を苦しめるだけです。
会社に相談しても改善がみられない場合は、転職を検討したほうがよいでしょう。
退職する際は、今後も上司や同僚と顔を合わせる可能性もあるため、なるべく円満に退職することが大切です。
円満退職の方法は以下の記事で詳しく解説しています。
また、初めての転職で何からはじめていいかわからない方は、以下の記事を参考にしてください。手順を詳しく解説しています。
まとめ:管理職は残業代が出ないが深夜手当と有給休暇はある
管理職は、チームの指揮や管理をする責任者です。法律上、管理職になると残業代や休日出勤手当は支給されません。
ただし、給与が一般の社員より高く、深夜手当が支給され、有給休暇も取得できます。
残業代や休日出勤手当は支給されませんが、責任の重さと比例して高待遇を受けられることを覚えておきましょう。
- 管理職でも残業代が出る場合がある
- 一般的に課長から管理職になる
- 管理職は深夜手当や有給休暇が適用される
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
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