国民年金保険料を払ったら今月の生活費が苦しいんだよね…
5円くんはフリーランスだから申請すれば国民年金保険料が免除できるよ!
え、そうなの!?
収入が安定しない間は、国民年金保険料の免除を検討するのがおすすめだよ!
国民年金保険料は、会社員以外の自営業やフリーランスの方が支払わなければならない保険料です。
しかし、収入が安定しないフリーランスは、保険料を毎月支払えるとは限りません。なかには国民年金保険料の支払いによって、生活が苦しくなっている世帯もあります。そのため、所得が一定以下の世帯や支払いが困難な方の支払いを免除できる制度が設けられてます。
条件を満たせば免除が受けられるので、国民年金保険料の納付の不安がある方は、ぜひご覧ください!
- 免除・猶予・未納の違い
- 免除・猶予制度の種類
- 制度を利用した際の年金への影響
免除を受けた後に追納することもできるので、生活が苦しい方はぜひ活用しましょう!
国民年金とは
国民年金とは、日本国内に住む20〜60歳未満の国民全員が加入する公的保険です。国民年金保険料は、老後の年金だけではなく、障害年金や遺族年金などの給付するために保険料が徴収されます。
保険料は原則、所得金額に関わらず国民全員が支払う必要がありますが、収入が安定しない自営業やフリーランスは毎月保険料を支払えるとは限りません。そのため、自営業やフリーランスの国民保険料を免除、または猶予できる制度が用意されています。
年金保険を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください!
国民年金保険料の免除・猶予・未納の違い
国民年金保険料の免除と猶予は「特例で保険料を支払わなくてもいいですよ」という制度です。一方、未納は免除・猶予の申請をせずに「保険料を払えるのに払わなかった」状況をいいます。
将来受給できる年金額は、下表の通り状況によって異なります。なお、受給資格期間が10年未満の場合は年金受給ができません。
将来のためにしっかり考えないといけないね!
免除・猶予・未納は受け取れる年金額が減る
国民年金保険料を免除・猶予・未納した期間があると、将来に受け取れる年金額が減ってしまいます。なぜなら猶予と未納は保険料を支払っておらず、年金額が0円となるためです。
一方、免除は個人が負担するべき保険料の半額を国が負担してくれているため、免除期間中の年金も受け取れます。いずれにしても保険料を支払っていない分、将来に受け取る年金額が減ってしまうことには変わりません。将来受け取れる年金額は図の方法で計算されます。
全期間猶予を受けると年金額が0円なので、受給できないから注意してね!
免除・猶予された国民年金保険料は追納で年金額が増加する
国民年金保険料は免除・猶予した期間から10年以内であれば、全部または一部を追納できます。保険料を追納すると、将来の年金額が増え、全額追納すれば満額受給が可能です。
追納される順番は原則、学生納付特例が優先され、その後は古い免除・猶予期間から追納されます。追納した保険料は、社会保険料控除の対象となるので所得税や住民税の軽減にもつながります。
ただし免除・猶予された翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納した場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされるので注意しましょう。
追納金額は日本年金機構のホームページで確認できるよ!
年金を受給している状態でも追納したら年金額は増えるの?
老齢年金を受給できる人は追納できないよ。年金受給前に追納しておこう!
国民年金保険料の免除・猶予制度の種類
国民年金保険料の免除・猶予制度は、以下の図のように分類されます。
法定免除
法定免除は、以下のいずれかに該当したときに国民年金保険料が免除される制度です。
- 障害基礎年金の受給者
- 障害厚生年金(1級・2級)の受給者
- 生活扶助の受給者
- ハンセン病療養所などの施設入居者
免除期間は、免除事由に該当した前月から該当しなくなった月までです。なお、法定免除になった場合でも市区町村への届出は必要になるので注意しましょう。
免除制度
申請免除とは、所得基準以下の学生や自営業、フリーランスなどが支払う国民年金保険料を免除する制度です。適用を受けるには申請が必要となります。
本人または世帯主、配偶者の前年所得が以下の基準に該当した場合に免除できます。ただし1月から6月までに申請する場合は、前々年所得が基準となるので注意しましょう。
世帯主も含めて所得基準を下回っている必要があるので、同居している親が所得基準を上回っていると免除されないよ!
退職等の免除
所得基準以外にも以下の理由に該当した場合は、免除の適用が受けられます。いずれの場合も適用には、申請が必要です。
- 生活扶助以外の扶助を受給
- 障害者または寡婦で所得が前年125万円以下
- 失業や天災で納付が困難
会社を退職しても受けられるんだね!
産休免除
出産を予定している方は、出産日の前月から4ヶ月間の保険料が免除されます。出産予定日の6ヶ月前から届出ができ、出産後も可能です。
免除期間中の保険料を支払っても、届出をすれば保険料が還付されるよ!
猶予制度
猶予制度の所得基準は、免除制度と同様の金額ですが、所得基準の対象者が異なります。猶予制度の場合は、世帯主(親など)は対象外となり、本人と配偶者の所得のみが基準となります。
また猶予制度は一部免除がなく、適用を受ける際は全額免除されます。
納付猶予
20歳から50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に納付が猶予されます。適用を受けるためには申請が必要です。
学生納付特例
20歳以上の学生(夜間学生や通信教育を含む)は、申請することで国民年金保険料が猶予されます。ただし、所得が128万円以下の学生が対象で、配偶者の所得は関係ありません。扶養親族等がいる場合は、扶養親族の数に38万円を乗じた金額が所得基準に加算されます。
なお、特定の大学や専門学校などからは直接申請も可能です。申請が可能な学校は、日本年金機構の学生納付特例対象校一覧をご覧ください。
国民年金保険料を滞納した場合
免除や猶予申請をしないまま、国民年金保険料を滞納した場合は自宅に督促状が届きます。督促に応じず保険料を納付しない場合は、延滞金が徴収されるので注意しましょう。督促の期間は以下の図をご覧ください。
延滞金の料率は、日本年金機構のホームページの「延滞金について」で確認ができます。
最大で14.6%延滞金がかかるから、督促状が届いたら早めに納付しよう!
まとめ:国民年金保険料の納付が困難な場合は免除申請をしよう
自営業やフリーランスは会社員と違い、毎月の収入が保障されていません。収入が少なく、保険料が支払えなくなった際は、国民年金の免除申請を行いましょう。
将来の年金が心配な方は、稼げるようになってから追納すれば大丈夫です。
- 国民年金保険料は免除できる
- 免除と猶予ではもらえる年金額が異なる
- 免除した期間は年金額が減るが追納で増やすことが可能
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
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