開業届を出して会社に副業がバレたら嫌だなぁ…
バレないから大丈夫!むしろ積極的に提出すべきだよ!
え、どういうこと?
節税メリットがたくさんあるよ!詳しく紹介するね!
開業届を提出しただけで、会社に副業がバレることはありません。
開業届を提出すると、最大65万円の控除が受けられたり、赤字を繰り越せたりするメリットがあるので、むしろ積極的に提出すべきともいえるでしょう。
なお、開業届を提出しても、ほかの理由で副業がバレてしまう可能性があります。副業が会社にバレない方法と、開業届を提出するメリットを紹介するので、開業届の提出に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
- 副業が会社にバレないための対策
- 開業届を提出するメリット
- 会社員が開業届を提出する際の注意点
開業届を提出する節税メリットも押さえておこうね!
結論】会社員が開業届を提出してもバレることない
開業届を提出しても、会社にバレることはありません。
開業届は、個人事業を開始したことを税務署に届け出る書類で、勤務先に連絡したり情報を共有したりする必要がないため、開業届の提出によって副業が判明することがないのです。
ただし、以下のように、開業届以外の理由で会社に副業がバレる可能性があります。
- 他人にリークされる
- 住民税の金額が異なる
副業を会社にバレないようにする方法を紹介するね!
副業分の住民税は「自分で納付」を選択する
住民税の納税方法には、勤務先が従業員の代わりに納税する「特別徴収(給与天引き)」と、個人事業や副業によって得られた所得を自身で納める「普通徴収(納付書による納付)」の2種類があります。
普通徴収で納税する場合は、会社に副業分の住民税額が通知されませんが、特別徴収を選択すると「給料に比べて所得が多い」と疑われてしまう原因になります。
住民税で会社に副業がバレるのを防ぐためには、確定申告で住民税の納付方法を「自分で納付」を選択して、副業分の所得にかかる住民税を普通徴収にしておきましょう。
なお、「自分で納付」をチェックして確定申告書を提出していても、自治体のミスで特別徴収(給与天引き)として処理されてしまう可能性があります。住民税が普通徴収になっていないか心配な人は、3〜4月ごろに自治体に最終確認をしておくのがおすすめです。
疑われたときの言い訳を準備する
副業が会社にバレないようにどれだけ注意していても、スマホ画面を見られたり日常会話から疑われたりする場合があります。
「副業をしているのでは?」と疑われたときは、「何かの間違いだと思います。」と冷静に伝えましょう。
給料に対して住民税額が多い場合は、以下のような言い訳を準備しておくと安心です。
- 株式投資を一般口座でしている
- 暗号資産(仮想通貨)に投資している
- 親族からの相続資産の売却をした
慌てずに冷静に答えることができれば、相手も納得してくれるはずだよ!
会社員が開業届を提出すべき理由
開業届を提出したうえで青色申告をすると、以下の節税メリットが得られます。
- 最大65万円の控除が受けられる
- 損益通算ができる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家事按分ができる
- 家族への給与が経費になる
開業届を提出しないと、節税の幅が狭くなるんだよね…
最大65万円の控除が受けられる
青色申告を活用して確定申告することで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
青色申告特別控除が受けられれば、下図のように納税額を大きく減らすことができます。
開業届を出していないと、納税額が増えてしまうことになるよ。
損益通算ができる
損益通算とは、副業などで損失を出したときに給与所得や不動産所得などの黒字所得から赤字分を差し引ける制度です。
たとえば、副業でマイナス100万円、本業の給与所得が500万円だった場合、損益通算することで所得を400万円にすることができ、納税額を減らす効果が期待できます。
損益通算ができる主な所得には、以下の4つがあります。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
開業届を出していない副業は「雑所得」になるから対象外になるよ!
赤字を3年間繰り越せる
事業で赤字を出した場合に青色申告をしていると、翌年以降の3年間に損失を繰り越せます。
ここでは、1年目に発生した100万円の赤字を繰り越すケースを見ていきましょう。
なお、1年間の所得がマイナスになった場合は、確定申告をする必要がありませんが、繰越控除を受けるためには赤字になった年も確定申告をしなければなりません。
確定申告を忘れると、繰越控除が受けられなくなるから注意してね!
家事按分ができる
家事按分とは、家賃や光熱費など生活費のうち、仕事で利用した分を経費にすることです。仕事に関係する生活費の一部を経費にできれば、課税所得を減らして納税額が抑えられます。
白色申告の場合は、仕事の使用割合が50%未満になると経費計上できません。プライベートで使っている光熱費や通信費などを経費にしたい場合は、青色申告ができるように開業届と青色申告承認申請書を提出しましょう。
経費として認められるポイントや家事按分の計算方法は、こちらの記事で確認してね!
家族への給与が経費になる
青色申告をしていると、家族に支払った給料を全額経費として計上できます。
なお、家族に給料を支払う場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければならないので注意が必要です。
副業を家族に手伝ってもらうのであれば、届出書を提出しておこうね!
会社員が開業届を提出するタイミング
開業届は、原則として事業を始めた日から1ヶ月以内に開業届を提出しなければなりませんが、開業届を期限内に提出しなくても罰則がないため、開業届を出さずに副業をしている人も多くいます。
ただ、開業届を提出することで最大65万円の控除が受けられたり、経費の幅が広がったりするメリットがあるので、継続的に事業をするのであれば、すぐにでも開業届を提出しましょう。
freee開業を使うと、開業届だけでなく「青色申告承認申請書」や「青色事業専従者給与に関する届出書」も簡単に提出できます。
freee開業の使い方は、こちらの記事で詳しく紹介してるよ!
会社員が開業届を提出する際の注意点
さまざまなメリットがある開業届をですが、以下の注意点があります。
- 会社員を辞めたときに失業保険がもらえない
- 確定申告が複雑になる
会社員を辞めたときに失業保険がもらえない
開業届を提出すると、勤務先を退職しても自営業者として見なされるため、失業保険が受け取れなくなってしまいます。
そのため、退職する予定があるのであれば、開業届を提出するタイミングを調整してみるとよいでしょう。
なお、開業届を提出していない場合でも、収入があればハローワークに申告しなければなりません。不正受給をすると、受給金額の3倍を返納しなければならなくなるので注意しましょう。
ハローワークの求職申し込みから「待機期間(7日間)+1ヶ月」を経過してから開業届を提出すれば、再就職手当が受け取れる可能性があるよ!
確定申告が複雑になる
開業届を提出して、青色申告特別控除を受けたり損益通算をしたりするには、複式簿記で帳簿を作成しなければなりません。
青色申告には、簿記の専門知識が欠かせませんが、会計ソフトを使えば誰でも簡単に確定申告の準備ができます。確定申告に不安を感じている方は、会計ソフトを活用してみましょう。
会計ソフトに迷ったら、この記事を参考にしてね!
まとめ:開業届を提出して節税メリットを受けよう!
開業届を提出すると、最大65万円の青色申告特別控除が受けられたり、本業の給料と損益通算ができたりするメリットがあります。
これらの節税メリットは、青色申告承認申請書を提出しなければ受けられないので、開業届とあわせて作成しておきましょう。
確定申告時期に慌てることがないように、会計ソフトもあわせて導入しておくのがおすすめです。
▶︎【無料】freee開業の使い方!画像付きで手順を解説
▶︎フリーランスにおすすめの会計ソフト3選|税理士がわかりやすく比較
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!
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