今度、子どもが生まれるんだ!ちなみに育休っていつから取れるの?
おめでとう!男性は子どもが生まれたら取れるよ!
そうなんだ!でも、どれくらい収入が減るのか心配なんだよね…
知りたいよね!詳しく解説するよ!
育休は女性だけが取得するものと思われがちですが、近年は男性も育休を取得しやすい環境が整ってきています。
一方で、収入や会社の評価が気になり、育休の取得をためらう方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、男性が取得できる育休期間や育休中の給与について解説します。
育休の取得を考えている方や育休中の収入、評価が気になる方はぜひご覧ください。
- 男性の育休期間
- 育休期間中の給与
- 育休中に働けるのか
- 育休を取得したら評価が下がるのか
男性の育児参加のためには、お金の勉強も大切だよ!
男性の育休はいつからいつまで?
男性でも育休を取れることは知っていても、どのくらいの期間休めるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
近年では、男性が育休を取得しやすい環境が整備されているため、より柔軟に取得できる職場が増えています。
まずは、男性がいつからいつまで育休が取得できるのかを詳しく解説します。
原則は出産日(予定日)から1歳になるまで
男性の育休は、原則として出産日(予定日)から1歳になるまで取得できます。
具体的には、図のように予定日より早く生まれた場合は出産日から、出産日が遅くなった場合は予定日が育休開始となります。
女性は出産日から8週間までが産後休業となるため、下図のように出産8週間後から育児休業期間となります。
なお、会社に育休申請する時点では出産日が確定していないため、出産予定日を基準として育休期間を申請します。
申請後、予定日より早く生まれた場合は、会社に相談すれば出産日から休業させてもらえるよ!
最大で2歳まで延長できる
育児休業期間は原則、子どもが1歳になるまでです。ただし、保育所に入所できないなどの理由があれば最大2歳までの延長が認められています。
延長申請は半年ごとに必要で、1歳6ヶ月になるまで保育所に入所できなかった場合は、もう一度申請しなければなりません。
分割で取得も可能
育休は以下のように分割して取得することができます。
- 出産日から妻の産後休暇が終わるまでの期間
- 育児休業開始日から子どもが1歳になるまでの期間
- 延長された期間
それぞれの期間で2回まで分割して取得できるよ!
パターン1:妻の産休と育休期間に取得
こちらは出産日(予定日)から産休が終わるまでの期間と、妻が育児休業開始した期間に育休を分割したパターンです。
育休を夫婦一緒に取得する場合に「パパママ育休プラス」という特例を利用すると、保育所に入所できない状況でなくても1歳2ヶ月まで育休を延長できます。
パターン2:産休期間で2回、育休は交代
パターン2は、夫婦交代で育休を取得するパターンです。
夫婦それぞれが分割することで、育休を交互に取得できます。ただし、交代で取得する際はそれぞれの会社で事情を説明したうえで申請する必要があります。
パターン3:夫が産休・育休・延長で分割
妻が継続して休業し、夫だけが分割で取得することも可能です。
たとえば、夫の育休を子どもが1歳になるタイミングから取得したり、妻が復職するタイミングに調整したりするなど、状況に合わせて取得するとよいでしょう。
パターンが多すぎてわからなくなってきた…
無理に分割や交代をする必要はないよ。状況に合わせて取得しようね!
育休期間中の給与はどうなる?
育休を取得すると収入が心配になる方もいるでしょう。
ここでは、育休期間中の給与や給付金を詳しく解説します。
育休期間中の給与・賞与
結論からいうと、育休期間中は給与や賞与(ボーナス)が支給されません。
これは「ノーワークノーペイの原則」といって、働いていない人に給与を支給しなくてよいとされているためです。
なかには、メルカリや森永乳業などのように、妻の産休期間中に男性が取得した育休(産後パパ休暇)分の給与を100%保証する会社もあります。
育休の給付金
給与や賞与が支給されない育休期間中は、国から「育児休業給付金」が支給されます。
この給付金では、育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は月給の50%が給付されます。
男性の場合は、子どもが生まれてからが給付対象となるため、育休を取得しても収入がなくなることはありません。(女性は産後休業期間に出産手当金が支給される)
育休中の給付金については、こちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
育児休業給付金からは社会保険料や税金は引かれないよ!
社会保険料と税金
育休中に給与が支払われなくても、社会保険料や税金の支払いがなくなるわけではありません。
ここでは、それぞれの取り扱いについて解説します。
社会保険料
原則、育休中は社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)が免除されるため、支払う必要がありません。
また、育休を1ヶ月以上取得する場合は、賞与からも徴収されないため、育休中は社会保険料の支払いがなくなります。
ただし、雇用保険料は免除されないので、育休中に支給された給与や賞与は雇用保険料のみ差し引かれることになります。
税金
給与に関係する税金には「所得税」と「住民税」の2つがあります。
所得税は、給与や賞与が支給されない限り、天引きされません。一方、住民税は前年度の所得をもとに計算されているため、育休中の給与に関わらず納税しなければなりません。
育休を長期間取得する場合は、コンビニ支払いなどに切り替えられますが、会社が立て替えたり、賞与で一括徴収されるなど、会社によって対応が異なります。
なお、育休中に支給される育児休業給付金は「非課税」となるので、所得税と住民税がかかりません。
前年度の所得が基準となる住民税は、翌年度分が安くなるよ!
男性の育休で気になる6つのこと
最後に男性育休のよくある疑問を6つ解説します。
- 育休期間は途中で変更できる?
- 育休中に働ける?
- 育休中に副業は可能?
- 年末調整はどうなる?
- 人事評価は下がる?
- 男性でも育児と両立して働ける?
1.育休期間は途中で変更できる?
育休期間は、会社の合意が得られれば変更できます。
たとえば、奥さんが会社を辞めて予定より早く復帰したい場合などです。
ただし、会社側が「急に復帰されても準備ができていない」などの理由で拒否された場合は変更できないので注意しましょう。
2.育休中に働ける?
育休は仕事を休んで子どもを育てる期間であるため、原則として働くことができません。
ただし、重大なトラブルなど臨時的な場合で、どうしても育休中の人が必要な状況であれば一時的に働くことは可能です。
また、出勤日を10日以内(10日を超える場合は就業時間を80時間以内)に抑えないと、育児休業給付金が支給されなくなるので注意しましょう。
3.育休中に副業は可能?
育児休業中でも副業は可能ですが、以下の条件を満たしていなければいけません。
- 会社が副業を許可している
- 出勤日が10日以内で働いている
(10日を超える場合は就業時間を80時間以内)
なお、育休中に給与が振り込まれると給付金が減額されることがありますが、副業で得た収入は減額対象とはならず、給付金が全額支給されます。
ただし、育休は副業をするための時間ではないため、やりすぎると給付金が支給されなかったり、会社から懲戒処分を受ける可能性もあるので注意しましょう。
じゃあ育休中にYouTubeを開設して稼いでも大丈夫?
継続的に動画を投稿している場合は、フルタイムで働いているのと変わらないから、やりすぎには注意してね!
4.年末調整はどうなる?
育休中でも、会社員であれば年末調整の対象となります。
11月・12月に会社から書類の記入依頼があるので、控除証明書などは用意しておきましょう。
ただし、会社の担当者が年末調整を忘れている場合もあるため、年末調整の案内が送られてこない場合は会社に連絡をしましょう。
年末調整をしなかった場合は、自分で確定申告する必要があります。
5.人事評価は下がる?
法律では、育休の取得を理由に評価を下げるなど、不利益な取り扱いを禁止しています。
そのため、男性の育休を促進している会社では、人事評価が下がる可能性は低いでしょう。
ただし、男性の育休が浸透していない会社が多いため、会社によっては不当な対応を取られる可能性があります。
育休を理由に不当な対応を取られた場合は、労働局に相談するなど外部機関も利用して対応しましょう。相談窓口は、会社の所在地ごとに異なるので、対象となる労働局を厚生労働省のホームページで確認しておきましょう。
6.男性でも育児と両立して働ける?
育休が明けて仕事に復帰したあとでも、子育てを優先したい男性もいるでしょう。
育休復帰後は、男性でも時短勤務などの制度を利用して仕事と育児の両立を図ることができます。
育休明けで利用できる主な制度は以下の3つです。
- 短時間勤務制度
- 時差出勤
- 在宅勤務
それぞれを詳しく解説します。
短時間勤務制度
短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を短縮できる制度です。
労働時間は1日6時間まで短縮ができ、より少ない労働時間まで短縮できる会社もあります。
法律で制度導入が義務付けられているため、子育てをしている会社員であれば誰でも利用できます。
ただし、労働時間が短縮された分、給与や賞与が減額されるので注意しましょう。
時差出勤
時差勤務とは、所定労働時間をずらして出勤できる制度です。
たとえば、通常の勤務時間が9時~18時の会社で、10時~19時にずらして出勤できるということです。
保育園に子どもを預ける関係で、出勤時間をずらしたい人に便利な制度となるでしょう。
短時間勤務と違い、労働時間は変わらないので給与・賞与は減額になりません。
在宅勤務
育児を理由に在宅勤務に切り替えてもらえる会社もあります。
オフィスに出勤しない分、育児をしながら仕事ができるメリットがありますが、できる仕事が限定されてしまうため、異動や業務変更などが行われる場合があります。
まとめ:男性も積極的に育児に参加しよう
日本では、男性が育休を柔軟に取得できるように法改正が進められています。
その影響で男性の育休を推進している会社も増え、今後は男性の育児参加も一般的になっていくでしょう。
これからは女性だけではなく、男性も育休を取る時代です。育休制度への理解を深めて、しっかり活用しましょう。
- 夫婦で交代・分割して育休が取れる
- 育休中は給付金が支給される
- 一定時間内であれば育休中でも働ける
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!
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