そろそろ脱サラしようと思ってるんだよね
それなら開業費を計算しておかないとね
え、開業費ってなに?
開業にかかった費用を経費化できるおトクな制度だよ!
脱サラが頭をよぎったときに「開業費」を意識できる人は、それほど多くないでしょう。
「開業費」とは開業前にかかった費用のことをいい、一定の要件を満たした費用はいつでも経費にできます。
たくさん稼いだ年に経費計上すれば大きな節税効果が得られるので、開業費についてしっかり学んでおきましょう。
- 開業費で経費を増やす方法
- 開業費をお得に計上するタイミング
- 開業費の計上に必要なこと
開業前にしっかり準備しておこうね!
↓動画で視聴したい方はこちら↓
開業費とは
個人事業主が事業をはじめる前にかかった費用を「開業費」といいます。
また会社の場合は、設立する前にかかった創立費と、設立後から店舗などをオープンさせるまでにかかった開業費の2段階に分けて経費計上することができます。
この記事では「個人事業主の開業費」を掘り下げていくね!
開業までにかかった費用を経費にできる
個人事業主が開業までにかかった費用は経費計上できます。
脱サラを考えている人のほとんどは「副業でコツコツと準備をしてから独立する」という人が多く、開業するまでにパソコン購入やセミナー参加など、多かれ少なかれ準備費用がかかっているはずです。
一定要件を満たしていれば、それらの準備費用は開業費として所得が大きくなった年などの好きなタイミングで計上できます。
開業費はとても使い勝手が良い経費だから、しっかり活用しようね!
経費がわからない人はこの記事を読んでね!
開業費は何年でも遡れる
法的に「いつまでにかかった費用を開業費にできるか」は明記されておらず、理論上は何年でも遡れます。
ただし、あくまでも開業準備にかかった費用であることが条件です。開業にかかった経費だときちんと説明できるものを計上しましょう。
期限が定められてないけど、常識の範囲内で計上しようね!
開業費にできないもの
ここでは開業費にできないものを確認しておきましょう。
- 仕入代金
- 10万円以上の固定資産
- 経常的に発生する費用
ほとんどの準備費用が開業費にできるから、できないものをチェックした方が簡単だよ!
仕入代金
販売目的で購入した商品代金は開業費にできません。
通常、仕入代金は商品が売れた年に計上できるものです。つまり、開業前に仕入れた商品代金は、販売したタイミングで経費計上されるのが正しい流れになります。
いつ計上しても同じじゃないの?
仕入代金は売上とタイミングと合わせて経費計上する必要があるんだよね!
10万円以上の固定資産
単価が10万円以上するパソコンや車などは開業費に計上できません。
10万円以上するものは、固定資産として減価償却する必要があるので注意しましょう。
経常的に発生する費用
経常的に発生する費用とは、日常的に支払っている光熱費、通信費・家賃・給料などの費用をいいます。
ネットで「開業費に含められない」と書かれていますが、実は例外があります。
ネットでは「自宅で作業している人の家賃」が話題に上がります。たしかに生活の一部となっている費用なので疑問が残りますよね。
しかし、自宅とは別に契約したお店や事務所の場合はどうでしょうか。通常、開業日と同時にお店をオープンできることは少なく、内装を整えたり、店構えを作ったりと準備に何日もかかるはずです。その場合の家賃は、開業費にできるといえるはずです。
ネットでは「開業費に含められない」といわれていても、状況によっては計上できると覚えておこうね!
開業費を計上するために必要なこと
実際に開業費を計上するためには、以下の処理が必要です。
- 開業届の提出
- 領収書の保存
- 確定申告書への記載
大切なポイントだから、しっかり確認してね!
開業届の提出
開業費を計上するには「開業日」を明確にする必要があります。
「開業日」を決めるためには開業届の提出が必須です。また、開業届を提出するときは、青色申告特別控除を受けられるように青色申告承認申請書も一緒に出しましょう。
書き方はこの動画を参考にしてね!
領収書の保存
開業にかかった費用の領収書は、すべて保存しておきましょう。
もちろんすべてが開業費になるわけではありませんが、できる限り取っておくことが大切です。領収書をしっかりまとめておけば、今後の節税に大きく活かせます。
バス運賃などで領収書が発行されないときは出金伝票を使おうね!
確定申告書への記載
開業費は一括でも計上できますが、何年も繰り越すケースがあります。
そのため、計上していない開業費があることを確定申告書へ記載して証明しておく必要があるのです。
青色申告であれば3ページ目、白色申告では2ページ目にある「減価償却費の計算欄」に記載します。
実際に経費化するときは、開業費ではなく減価償却費という科目に変わります。開業費のうち計上したい分を18番の減価償却費欄に記載します。
経費化するときに科目名を間違ってしまうなど、多少の間違いはあるかもしれません。
最も大切なのは「減価償却の計算欄に開業費を記載すること」です。ここだけは記入漏れのないようにしましょう。
開業費を記載せずに提出するとどうなるの?
開業費がなかったものになっちゃうよ!
まとめ:開業費は好きなときに経費化できる優れもの
脱サラが頭をよぎったら、開業費をぜひ思い出してください。領収証を保管しておけば好きなときに経費化できるので、売上が増えたときの節税に役立ちます。
開業費への理解を深めて、個人事業主の良いスタートを切りましょう。
- 開業費は独立のための立派な経費
- 開業費を上手に使って節税しよう
- 申告を忘れると開業費が無効になる
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!
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