再就職手当の存在を知らなくて、もらい損ねた…
2年以内なら、あとからでも受給申請できるよ!
そうなの?再就職手当がもらえたら、かなり助かるな。
もらい方とあわせて紹介するね!
雇用保険の基本手当(失業保険)の受給資格がある人が、一定の要件を満たしたうえで再就職すると「再就職手当」が受け取れます。再就職前後はバタバタしていて、再就職手当をうっかりもらい損ねた人もいるのではないでしょうか。
実は、再就職手当をもらい損ねた場合でも、2年以内であれば受給申請ができます。
ただし、再就職手当を受け取るには、受給要件をすべて満たしていなければなりません。自分が再就職手当を受け取れるかを事前に確認しておきましょう。
- 再就職手当をもらい損ねた場合の対処法
- 再就職手当の受給要件
- 再就職手当で受け取れる金額
再就職手当の受給要件はちょっと細かいから、丁寧に解説していくね!
再就職手当をもらい損ねても2年以内ならば受け取れる
再就職手当を受け取るには、原則として再就職日の翌日から1ヶ月以内に申請する必要があります。しかし、再就職日の翌日から2年を時効としているため、もらい損ねた場合も期限内に申請すれば問題なく受給できます。
再就職手当を受け取る条件を満たしているにも関わらず、受給できなかった場合は、早めに申請しましょう。
再就職手当をもらい損ねても、2年以内ならさかのぼって申請できるから安心してね!
再就職手当が受け取れる条件
再就職手当を受け取るためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 7日間の待機期間以降に就職した
- 基本手当(失業保険)の残給付日数が3分の1以上残っている
- 前職と無関係の企業に就職している
- ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した
(給付制限がある場合のみ) - 再就職先の雇用期間が1年以上ある
- 再就職先で雇用保険に加入する
- 3年以内に再就職手当を受け取っていない
- 受給決定後に内定を受けている
7日間の待機期間以降に就職した
再就職手当は、基本手当(失業保険)の受給資格がなければ受け取れません。
基本手当の受給資格を獲得するには、求職申し込みから7日間待機する必要があるため、この7日間に再就職すると受給できないので注意しましょう。
基本手当(失業保険)の残給付日数が3分の1以上残っている
再就職手当を受け取るには、基本手当(失業保険)の残給付日数が3分の1以上ある必要があります。
なお、受給金額は、残りの給付日数によって下図のように異なるので、受給前に確認しておくとよいでしょう。
所定給付日数は、雇用保険受給資格者証にも記載されているよ!
前職と無関係の企業に就職している
退職した会社へ再就職する場合はもちろん、関連会社に就職した場合は、再就職手当が受け取れません。
前職と関連する会社に再就職すること自体は問題ありませんが、再就職手当がもらえなくなることを、あらかじめ理解しておきましょう。
ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した(給付制限がある場合のみ)
会社都合で離職した場合は、待機期間以降であれば、いつどのような形で就職しても問題ありません。しかし、自己都合等による離職で給付制限がある人が再就職手当を受け取るには、給付制限の最初の1ヶ月間のみ、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で再就職する必要があります。
たとえハローワークから求人紹介を受けていても、紹介状をもらわずに自分で応募したり、転職サイトなどで自分で応募したりすると受給対象外となるので注意が必要です。
厚生労働省が許可をしている転職エージェントで就職した場合も、再就職手当の対象となるため、厚生労働省人材サービス総合サイトで検索してみましょう。
再就職先の雇用期間が1年以上ある
再就職手当は、再就職先で1年以上働かなければ受給できません。
雇用期間が1年未満で、目標が達成できなければ更新しないなどの条件がある場合は、再就職手当の受給要件に該当しないので注意しましょう。
再就職先で雇用保険に加入する
再就職先で雇用保険に加入するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 31日以上雇用されることが見込まれている
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
再就職先の雇用形態がパートやアルバイトなどの正社員でない場合でも、雇用保険に加入していれば、条件を満たしていることになります。
3年以内に再就職手当を受け取っていない
3年間以内に再就職手当や常用就職支度手当を受け取っていると、再就職手当がもらえません。
常用就職支度手当とは、障害があるなどの就職が困難な方が、安定した職業に就いた場合に受け取れる手当です。
過去に再就職手当や常用就職支度手当を受け取っている場合であっても、再就職日からさかのぼって3年以上前であれば、再就職手当が受け取れます。
基本手当の受給決定後に内定を受けている
基本手当の求職申し込みより前に内定をもらった場合は、再就職手当が受け取れません。
再就職先の内定をもらってから慌ててハローワークで求職申し込みをしても、基本手当(失業保険)の手続きができず、再就職手当の要件も満たされないので注意しましょう。
ただし、求職申し込みより前に内定を受けていても、さらによい雇用条件を求めて再就職活動を続ける場合は、基本手当の手続きができます。
内定日は、再就職先が再就職手当支給申請書に記入するから嘘はつけないよ!
再就職手当の受給金額
再就職手当の金額は、基本手当(失業保険)の残りの給付日数によって以下のように決まります。
再就職が早いほど、再就職手当で受け取れる金額が増えるよ!
再就職手当のもらい方
再就職手当を受給する際は、就職日の前後にハローワークで書類を提出しなければなりません。必要書類やタイミングは以下の通りです。
申請から1ヶ月程度で支給決定通知書が郵送され、郵送から1週間程度で再就職手当が振り込まれます。
再就職手当のよくある質問
ここからは、再就職手当に関するよくある質問に回答していきます。
パートやアルバイトでも再就職手当はもらえる?
パートやアルバイトであっても、雇用保険に加入すれば再就職手当がもらえる可能性があります。
フリーランスでも再就職手当はもらえる?
企業に再就職するのではなく、フリーランスになる場合も再就職手当を受け取れる可能性があります。ただし、開業届の提出が再就職と見なされるため、開業届を提出するタイミングに気をつけましょう。
会社都合で退職した人は7日間の待機期間以降に、自己都合で退職した人は待機期間の7日と1ヶ月経過後に開業届を提出する必要があります。
なお、再就職手当の申請時には、開業届の写しに加えて、事業が1年以上継続できる証明として業務委託契約書などの提出が求められます。契約書以外にも定期的にお金が口座に振り込まれていることが確認できれば認められる場合があるので、ハローワークで確認してみましょう。
再就職先を自分で探しても再就職手当はもらえる?
離職理由によっては、就職経路が一定期間限定されます。
会社都合で離職した場合は、どのような経路で就職しても受給対象となりますが、自分都合で離職すると待機期間から1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で再就職する必要があります。
申請してから受給までどのくらいかかる?
再就職手当の支給申請書を提出してから再就職手当が入金されるまでの期間は、およそ1ヶ月半〜2カ月です。
受給できるかは、支給申請書を提出してから1ヶ月ほどでわかります。
まとめ:再就職手当をもらい損ねたら早めに申請しよう
再就職手当をもらい損ねても、再就職から2年以内であれば受給申請ができます。まとまった金額が受け取れれば、生活に余裕をもたせることが可能です。
ただし、申請の時効が過ぎてしまうと受取資格を失ってしまうため、再就職手当をもらい損ねた場合は早めに申請しましょう。
- 再就職手当は2年以内なら受給申請できる
- 失業保険の残りの支給日数で受給金額が決まる
- 再就職手当はフリーランスでも受け取れる
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
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