インボイス制度が始まったら「ヤバい」って本当!?
SNSでいろいろ騒がれてるね!
売上が少ない人も消費税を納めなきゃいけないの…?
みんな誤解しているけど、しっかり備えないといけないのは本当だよ!
フリーランスは、インボイス制度によって消費税が課税される可能性があります。これまで受け取っていた消費税の約10%分を納める必要があるため、所得が減ってしまいます。
今まで通り納税しなくていい選択肢も残されていますが、仕事が減るリスクがあることも知っておく必要があります。
最終的には自分自身で選ばなければなりません。導入前に慌てることがないように、今からインボイス制度への理解を深めておきましょう!
- インボイス制度の真相
- インボイス制度で所得・仕事が減る理由
- インボイス制度導入前に取るべき行動
期限日までにチェックしてね!
↓動画で視聴したい方はこちら↓
インボイス(適格請求書)制度とは
インボイス制度は、2023年10月1日から導入される「消費税を正確に把握するため」の制度です。軽減税率によって経理処理が複雑化し、消費税額の計算ミスや課税漏れなどが起きており、その解決策として導入されます。
インボイス制度では、国が定める「適格請求書」を発行することになります。適格請求書とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類です。
請求書を出すフリーランス全員に関係があるから、必ず確認してね!
インボイス制度を知るには消費税への理解が必要
インボイス制度を知るには、消費税への理解が必要です。
なぜなら、インボイス制度は「消費税」が主要となる話だからです。
インボイス制度を知るために消費税への理解を深めよう!
消費税の流れ
事業者は消費者から預かった消費税と、取引先に支払った消費税の差額を国に納めます。この流れを図にすると以下のイメージになります。
消費税には、印紙や土地などの非課税となるモノ、軽減税率によって8%と10%となるモノが存在します。事業者は、消費税を0%・8%・10%で使い分けしなくてはならないので、経理処置がとても複雑になります。
こういった問題を取り除くために適格請求書(インボイス)を発行し、正確な処理を行うためにインボイス制度が導入されることとなりました。
適格請求書がないと事業者は取引先に支払った消費税が差し引けなくなっちゃうんだよね…
課税売上が1,000万円超の事業者が課税対象
事業者が消費税の課税事業者になる判定基準は「課税売上高が1,000万円超」が条件です。ただし、実際に課税事業者となるのは1,000万円を超えた「翌々年」なので注意しましょう。
なお、非課税対象である印紙や土地などは、課税売上高から除いて計算します。
課税事業者の判定方法を図で確認してみましょう。
開業して1・2年目は前々年がないため原則、免税事業者です。3年目にはじめて前々年となる1年目が発生するため、その売上に応じて課税事業者になるかが決まります。
また、3年目に課税事業者になったとしても、4年目には免税事業者に戻る場合もあります。図のとおり、毎年「前々年の課税売上高」で判定されるためです。
1度超えたら戻れないわけではないんだね!
適格請求書の発行には登録申請が必須
適格請求書を発行するには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要です。登録受付はすでに開始されており、税務署またはe-Tax(イータックス)で申請できます。
なお、登録申請できるのは課税事業者に限られ、売上が1,000万円以下であっても免税事業者とならないので消費税の納税が必要となってしまいます。
インボイス制度の導入に合わせて適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに登録申請を済ませましょう。ただし困難な事情がある場合には、2023年9月30日まで期限が延長されます。
またインボイス制度では、適格請求書の経過措置が設けられます。これは取引先から適格請求書が発行されなくても、支払った消費税のうち一定の割合だけ控除できるというものです。
ただし、ややこしいうえ損をするという事実は変わらないため、あまり良い経過措置とはいえないでしょう。
あまり頼りにしないほうが良いんだね!
インボイス制度で考えられるリスク
インボイス制度によって考えられるリスクは、以下の3つです。
- 消費税の負担額が増える可能性がある
- 仕事が減る恐れがある
- 所得が10%減る恐れがある
消費税の負担額が増える可能性がある
適格請求書を発行できない会社と取引した事業者は、消費税の負担額が増える可能性があります。
インボイス制度では、預かった消費税から適格請求書で証明できる金額を差し引いて納税する仕組みとなるため、適格請求書を発行できない取引先との消費税支払いは無効です。
つまり、適格請求書が発行されなければ、ダイレクトに納税額が増えてしまうのです。
適格請求書が発行できないと仕事が減る可能性がある
適格請求書を発行できないフリーランスは、仕事が減ってしまう可能性があります。
事業者からすると、消費税を控除するために必要な適格請求書を発行してくれる取引先に仕事を発注したいと思うはずです。そのため、同じような仕事をしてくれる取引先がいる場合は、免税事業者に依頼するケースが減ってしまうことが懸念されています。
仕事が減っちゃうと困るよ…
所得が10%減る恐れがある
仕事の減少を懸念して課税事業者になる選択をすると、本来ならば納めなくていいはずの消費税約10%分を納税しなければいけないため、所得が減ってしまいます。
そのため、所得が減ることを覚悟したうえで課税事業者を選択する必要があります。
どっちを選んでも損しちゃうじゃん…
これからどう行動するべきかを紹介するね!
インボイス制度においてフリーランスがすべき行動
インボイス制度においてフリーランスがすべき行動は、以下の3つです。
- 課税事業者の申請をする
- 売上1,000万円超えを目指す
- 替えの効かないあなたになる
課税事業者の申請をする
仕事が減るのであれば、課税事業者になってしまおうという方法です。ただし、売上が1,000万円以下であっても消費税を納める必要があるので、よく考えてから判断しましょう。
免税事業者が課税事業者になるには、「適格請求書発行事業者」の登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
ただし、2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この経過措置を適用すると「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要になるため、手間が省けます。
登録日によって「消費税課税事業者選択届出書」の提出の有無や期限が異なるため、申請タイミングがわからない人は図で確認しましょう。
「売上10%の減少」と「仕事が減るリスク」を天秤にかけて、よく検討してね!
売上1,000万円超を目指す
インボイス制度に関係なく、売上1,000万円超はぜひ目指してほしいです。
フリーランスは、このラインを1つの目標にしている方も多いのではないでしょうか。
売上が1,000万円を超えれば、幸福度もやりがいも上がります。そして、悩むことなく課税事業者となり、インボイス制度に対応していくことになります。
そのためにもしっかりスキルアップしようね!
替えの効かないあなたになる
替えの効かない「あなた」になるのも、1つの選択肢です。
事業者から仕事のクオリティやスキルを評価されている場合、消費税の納税が増えても発注される可能性があります。
たとえば漫画家さんだとしたら、その人のイラストだから依頼したいという発注者もたくさんいるはずです。
「あなただから発注する」と思われる人を目指せば、インボイス制度のもとでも仕事は減らないでしょう。
まとめ:フリーランスは例外なくインボイス制度に備えよう
インボイス制度は消費税の仕組みがわかって、ようやく理解できるものです。理解できた免税事業者のみなさんは、自身にとってベストな行動を選択しましょう。
今から消費税の納税について知っておけば、売上1,000万円超えの目標を達成したときにも、きっとスムーズに対応できるはずです。
- インボイス制度に対応するかは個人の自由
- 「替えの効かないあなた」を目指すのも大切
- 登録申請は期限内にしよう
これからも「日本人がお金に強くなることが日本を強くする」と信じて、ブログやYouTube・Voicy、学校の授業をがんばります。
それでは今日も素敵な一日を。
最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ!
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